
退職後、重い腰を上げてハローワークに2度出向いた。
1度目は、手続きの可否を確認しておくため。2度目は申請手続きのためです。
今回は失業保険給付延長手続きについて述べます。
私が取った手続きの流れは次の通り
- 雇用保険を受給できるか確認
- 必要書類の用意
- ハローワークで延長手続き可否の確認と申請書類受取
- 書類一式の提出(郵送又はハローワークに持参)
雇用保険受給資格者証は傷病手当を受給するので、用意不要です。
本来は失業保険は雇用保険と言うべきですが、便宜上、受給を「失業保険」に言い換えています。
詳しくは下記リンクを参照して下さい。
目次
傷病手当を貰うなら失業保険の給付期間延長手続が必須
失業保険の給付期間は基本1年、最長3年間延長可
傷病手当は最長1年6か月受給できるが、延長の申請をしないと失業保険の給付期間を過ぎてしまい、失業保険を受給することができなくなる。
そのため、失業保険の給付期間延長手続きをする必要がある。
数か月しか傷病手当を貰わない予定であっても、申請はしておくべき。
特に費用はかからないし、期限を延長できるなら目一杯活用した方が良いです。
働ける状態になってから、失業保険受給の申請をすれば良いだけですから。
注意したいのは、失業保険を受給(お金を貰える)期間が3年間延長されること。
失業保険の給付期間延長手続きは退職後30日経過後に申請可能
退職日の翌日から申請したいところだが、退職日の翌日から30日経過しないと申請ができない。
具体例としてR6/12/31退職した場合の、申請と受給の関係図を載せておきます。
この場合、R7/2/1~R7/12/31までに申請し、R7/12/31までに失業保険を全部受給しておくのが理想。
失業保険受給開始後なら、仕事に就いても良いですね。再就職の手当が出ますから。
受給期間が1年であれば、R7/1/1までに受給開始する必要があります。

失業保険と傷病手当は同時に受給できない
繰り返しになるが、失業保険と傷病手当は同時に受給できない。
傷病手当を貰うなら、傷病手当金→失業保険の順番で受給するのが良いでしょう。
失業保険を受給すると、傷病手当金の受給ができなくなるからです。
詳しい内容は下記の記事にあります。
直近2年間で通算1年以上、雇用保険加入が条件
離職後、すぐに働けない人のためにある制度ですが、雇用保険に通算1年以上加入していないといけません。
雇用保険を受給できる人でないと手続きできません。
途中で転職しても、加入期間を合算して1年以上なら可
私は前職1年未満で退職しましたが、前々職で20年勤務していたので、条件を満たしています。
失業保険受給期間延長の必要書類
- 前職+前々職の離職票-2
- 延長理由を証明する書類 (傷病手当金申請書の医師記入欄)
- 受給期間延長申請書(ハローワークで貰えます)
私が用紙したのは上記の通りです。郵送でもハローワーク持参でも構いません。
私はハローワークで延長申請書を貰い、後日郵送で送りました。
離職票は原本を送りましたが、延長の申請結果通知と一緒に返送されてきます。
延長理由を証明する書類とは(退職日から30日以上継続して働けない事の証明)
私の場合、傷病手当の申請書(医師記入欄)を提出しました。もちろんコピーです。原本は健康保険協会へ提出するから。
その場合、離職日の翌日~30日間働けない期間を記載していないといけません。
R6/12/31に離職したならば、R7/1/1~R7/1/31まで働けない旨の記載が必要です。
働けない期間は傷病手当金申請書に記載することになっていますが、注意が必要です。
前職の在職期間が1年未満なら、前々職の離職票も必要。離職票は取っておきましょう。
ハローワークで聞いたとき、前職が1年未満だったため、前々職の離職票も必要と言われました。
前職+前々職で1年以上であることを示すためです。
離職票には最低4年は保管するように記載してありますので、今すぐ必要なくても、必ず保管しておきましょう。
離職票はマイナポータルで交付可能だそうです。
ただし、離職前にマイナポータルで連携を済ませておく必要があります。
イメージ図

まとめ
- 通常の雇用保険を受給可否、受給期間を確認する。
- 離職票を用意しておく(今必要なくても、絶対に捨てないこと)
- 延長理由を証する書類
- 受給期間延長の申請書
ざっとこんな感じですが、ケースバイケースです。
分からなけらば厚労省のサイトや最寄りのハローワークで聞くのがベストです。